木材利用システム研究会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、木材利用システム研究会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、木材需要拡大を目的として、木材産業界とアカデミアの相互理解と協調の場を築き、木材の加工・流通・利用分野の社会科学領域(マーケティング、環境評価、政策など)を対象とした調査、研究、教育を行う。
第2章 会 員
(会員構成)
第3条 本会の会員は、本会の目的および事業内容に賛同し、所定の手続きを行った個人会員、団体会員、および賛助会員とする。会費などは別に定める。
第3章 役 員
(種別及び定数)
第4条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3人以上20人以内
(2)監事 1人以上2人以内
2 理事のうち1人を会長、1人以上2人以内を副会長とする。
(選任等)
第5条 理事の新任は、理事会において選任する。
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、会長が委嘱する。
4 顧問は、会長が委嘱する。
(職 務)
第6条 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、会則及び総会・理事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4 監事は、本会の財務ならびに運営を監査し、会長に報告する。
5 顧問は、本会の基本的な運営方針に意見を述べ、もしくは助言を行う。
(任期等)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第4章 会 計
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
第9条 本会の予算および決算は、総会に提出してその承認を得るものとする。
第5章 会則の変更
(会則の変更)
第10条 本会の会則を変更するには、理事会の議決とその後に開催される総会の承認を必要とする。
第6章 事務局
(事務局の設置)
第11条 本会の事務を処理するため、事務局を東京大学アジア生物資源環境研究センター内(東京都文京区弥生1丁目1番1号)に設置する。
2 事務局員の任免は会長が行う。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第7章 雑 則
(細 則)
第12条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
以上


